社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:社会一般
項目:高齢者医療確保法
1.国(都道府県ではない。)は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
●過去問(平成22年度出題)
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。(×)
2.地方公共団体(国ではない。)は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
●過去問(平成24年度出題)
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。(×)
3.「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う①全国健康保険協会、②健康保険組合、③都道府県及び市町村(特別区を含む。)、④国民健康保険組合、⑤共済組合又は⑥日本私立学校振興・共済事業団をいう。
●過去問(平成29年度出題改)
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。(〇)
4.厚生労働大臣は(医療費適正化基本方針を定めるとともに)「全国医療費適正化計画」を、都道府県は(医療費適正化基本指針に即して)「都道府県医療費適正化計画」を、6年ごとに、6年を1期として定める。
●過去問(平成21年度出題改)
厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、5年ごとに5年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。(×)
5.保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、「特定健康診査等実施計画」を、6年ごとに、6年を1期として定める。
●過去問(平成29年度出題改)
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。(〇)