社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:労災保険法
項目:適用労働者
1.アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む。)も労災保険法の適用を受ける。
●過去問(平成12年度出題)
労災保険は、日々雇用される者及び1か月未満の期間を定めて使用される者には、適用されない。(×)
2.派遣労働者に係る労災保険法の適用については、派遣元事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。
●過去問(平成20年度出題)
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。(×)
3.船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業は、労災保険法が適用される。
●過去問(平成26年度出題)
船員法上の船員については、労災保険法は適用されない。(×)
4.官公署(公務員)に関しては、地方公共団体の現業部門の非常勤職員のみが労災保険法の適用を受ける。
●過去問(平成29年度出題)
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。(×)
5.行政執行法人の職員は、国家公務員であるため労災保険法は適用されない(国家公務員災害補償法が適用される)が、行政執行法人以外の独立行政法人の職員は、国家公務員ではないため、労災保険法が適用される。
●過去問(平成29年度出題)
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。(×)