社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:社会一般

項目:介護保険法

 

1.国(都道府県ではない。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。(都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。)

 

  • 過去問(平成20年度出題)

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業に運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。(×)

 

2.介護保険の「第1号被保険者」とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいい、「第2号被保険者」とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。

 

  • 過去問(平成23年度出題)

介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。(×)

 

3.要介護認定や要支援認定は、市町村(介護認定審査会ではない。)が行う。

 

  • 過去問(平成24年度出題)

介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。(×)

 

4.市町村が行う要介護認定又は要支援認定の処分は、原則として、申請のあった日から30日以内(60日以内ではない。)にしなければならない。

 

  • 過去問(平成29年度出題)

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。(○)

 

5.介護サービス事業者の指定は、すべて6年ごとの更新制となっており、更新を受けなければ指定の効力を失う。

 

  • 過去問(平成26年度出題)

指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。(×)