社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:健康保険法
項目:保険者(全国健康保険協会)
1.全国健康保険協会が管掌する健康保険事業に関する業務のうち、被保険者の資格得喪の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)は、厚生労働大臣が行う。
- 過去問(平成29年度出題)
任意継続被保険者の保険料徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。(×)
2.全国健康保険協会の理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命し、理事及び職員は、理事長が任命する。
- 過去問(平成21年度出題)
全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。(×)
3.全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 過去問(平成21年度出題)
全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。(×)
4.全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 過去問(平成22年度出題)
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。(×)
5.厚生労働大臣が全国健康保険協会の事業計画等の認可、借入金の認可、重要な財産の処分の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
- 過去問(平成22年度出題)
全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議をしなければならない。(×)