社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:厚生年金保険法
項目:老齢厚生年金(加給年金額)
1.いわゆる中高齢の特例に該当する者については、被保険者期間が15年~19年あれば、加給年金額が加算され得る。
●過去問(平成12年度出題)
老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。(×)
2.障害基礎年金の「子の加算額」と老齢厚生年金の「子の加給年金額」がそれぞれ加算される場合には、老齢厚生年金の「子の加給年金額」が支給停止される。
●過去問(平成29年度出題)
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。(○)
3.老齢厚生年金の配偶者加給年金額に係る特別加算は、受給権者(受給権者の配偶者ではない。)の生年月日に応じた額となる。(受給権者の生年月日が若いほど高額になる。)
●過去問(平成28年度出題)
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。(×)
4.加給年金額の加算対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しても、老齢厚生年金の配偶者加給年金額は支給停止されず、配偶者が65歳に達するまで加算される。
●過去問(平成28年度出題)
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。(×)
5.加給年金額の加算対象となる「老齢厚生年金の受給権者である配偶者」が、厚生年金保険の被保険者期間が240月未満であっても、その配偶者にいわゆる中高齢の特例が適用される場合は、加給年金額は支給停止される。
●過去問(平成16年度出題)
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240未満であれば停止されることはない。(×)