社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:雇用保険法
項目:被保険者
1.株式会社の代表取締役は被保険者とならないが、取締役は被保険者となることがある。(報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係が認められるものに限る。)
●過去問(平成17年度出題)
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者となることはない。(×)
2.労働者が長期欠勤をしている場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
●過去問(平成24年度出題)
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。
3.昼間学生は、原則として被保険者とならないが、休学中の者は被保険者となる。
●過去問(平成15年度出題)
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。(×)
4.適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合であっても、事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。
●過去問(平成24年度出題)
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。(×)
5.生命保険会社等の外務員であっても、雇用関係が明確な場合は、被保険者となる。
●過去問(平成27年度出題)
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。(×)