社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労働者災害補償保険法
項目:傷病(補償)年金

1.傷病(補償)年金に係る傷病等級は、第1級から第3級までの区分により定められている。

●過去問(平成12年度出題)
傷病(補償)年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は第2級のいずれかに該当する場合に支給される。(×)

2.傷病(補償)年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において、所定の要件を満たすことにより支給される。

●過去問(平成21年度出題)
傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
① 当該傷病が治っていないこと。
② 当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める障害等級に該当すること。

3.傷病(補償)年金と休業(補償)給付は併給されることはないが、療養(補償)給付とは併給される。

●過去問(平成24年度出題)
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。(×)

4.傷病(補償)年金は、所轄労働基準監督署長の職権により、その支給を決定する。(他の保険給付と異なり、労働者の請求により、その支給を決定しない。)

●過去問(平成19年度出題)
業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。(×)

5.労働基準法の打切補償との関係の規定が適用されるのは、傷病補償年金(業務災害)の場合であり、傷病年金(通勤災害)の場合は適用されない。

●過去問(平成16年度出題)
休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。(×)