社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:健康保険法
項目:保険者(健康保険組合)
1.健康保険組合の設立認可の権限は、厚生労働大臣のみが有し、地方厚生局長等への委任は行われない。(合併、分割、解散の認可権限についても同様である。)
●過去問(平成27年度出題)
健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。(×)
2.健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
●過去問(平成24年度出題)
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(×)
3.健康保険組合は、合併し、又は分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
●過去問(平成25年度出題)
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(×)
4.健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
●過去問(平成20年度出題)
健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない。(×)
5.地域型健康保険組合は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、不均一の一般保険料率を決定することができる。
●過去問(平成21年度出題)
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる。(×)