第35回(範囲:厚生年金保険法P255~271)49粒入り

1745.被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、原則として、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間に算入しない。(国民年金のみの被保険者期間として1か月に算入する。)(テキストP255)

1746.被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であったものとみなす。(テキストP256)

1747.同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は、最後の種別の被保険者であったものとみなす。(テキストP256)

1748.第3種被保険者(坑内員及び船員)であった期間について被保険者期間を計算する場合には、原則として、①昭和61年3月31日までの期間については、実期間を「3分の4倍」し、②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間については、実期間を「5分の6倍」する。(ただし、①老齢基礎年金の額を計算する場合と②障害給付・遺族給付の保険料納付要件をみる場合は、上記の規定は適用しない。)(テキストP256)

【やってて良かったツモン式】

「サンシー(3分の4倍)サンシャ(3種)イン」「ゴーロク(5分の6倍)サンシャ(3種)イン」

1749.第1号厚生年金被保険者を使用する事業主の届出期限について、船舶所有者以外は「原則として、5日以内」、船舶所有者は「原則として、10日以内」である。(テキストP257)

【やってて良かったツモン式】

「船は遠か(10日)ところにいるので」

1750.第1号厚生年金被保険者を使用する事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、70歳以上被用者該当届を、日本年金機構に提出しなければならない。(テキストP257)

1751.適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の保険料半額負担等に係る同意の届出又は同意の撤回の届出は、10日以内(5日以内、ではない。)に、行わなければならない。(テキストP257)

【やってて良かったツモン式】

「同意の「同」に」「十(10日)が寝転ぶ」

1752.適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)の届出義務とされているもののうち、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定の届出は、速やかに(5日以内に、ではない。)、報酬月額変更届を提出することによって行う。(テキストP257)

【やってて良かったツモン式】

「快(改)速」

1753.適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ(5日以内、ではない。)、文書でその旨を届け出なければならない。(テキストP257)

【やってて良かったツモン式】

「おたく代理人さんですかぁ?」「あ~らかじめまして」

1754.船舶所有者による船員被保険者の資格取得届、資格喪失届等については、船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。(代理人選任届は不要。)(テキストP257)

1755.特定法人(資本金1億円超の法人等)の事業所の事業主は、報酬月額算定基礎届(定時決定)、報酬月額変更届(随時改定に限る。)及び賞与支払届について、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとする。(テキストP257)

【やってて良かったツモン式】

「1億円、じょう(定)ず(随)にボーナス(賞与)使いましょう!」

1756.第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより「70歳以上の使用される者」の要件に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、「70歳以上被用者該当届」及び「70歳到達時の被保険者資格喪失届」の提出を省略することができる。(船員被保険者についても同様である。)(テキストP258)

1757.第1号厚生年金被保険者又は70歳以上の使用される者(共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、年金事務所の選択届(又は2以上の事業所勤務届)を、10日以内(5日以内、ではない。)に、日本年金機構に提出しなければならない。(テキストP258)

【やってて良かったツモン式】

「2以上は」「2いじゅう(10)」

1758.適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない高齢任意加入被保険者に限る。)は、その氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、氏名変更届又は住所変更届を日本年金機構に提出しなければならない。(テキストP258)

1759.第1号厚生年金被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者に限る。)は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、変更後の氏名又は住所を事業主に申し出なければならない。(テキストP258)

1760.障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(誕生月の末日)までに、指定日前3か月以内(1か月以内、ではない。)に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。(テキストP259)

【やってて良かったツモン式】

「診断書は」「サン(3月以内)ダンショ」

1761.厚生労働大臣は、毎月(毎年、ではない。)、年金受給権者に係る「機構保存確認情報」の提供を受け、必要な事項について確認を行う。(テキストP259)

1762.年金受給権者の「氏名変更の届出」、「住所変更の届出」、「現況の届出」は、厚生労働大臣が「機構保存確認情報」の提供を受けることができるときは、不要である。(テキストP259)

1763.上記(1762.)の「現況の届出」が不要となる場合であっても、年金受給権者の「生計維持確認届」、「障害状態確認届」、については、提出が必要である。(テキストP259)

1764.加給年金額対象者の不該当の届出については、その事由が年齢到達(65歳、18歳年度末、20歳)による場合は、行う必要はない。(テキストP260)

【やってて良かったツモン式】

「すみ(速やかに)と(10日以内)も生命」「年齢不問」

1765.厚生労働大臣が「機構保存本人確認情報」の提供を受けることができる年金受給権者の死亡について、その者の死亡の日から7日以内(14日以内、ではない。)に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、死亡の届出を省略できる。(テキストP260)

1766.年金受給権者の所在不明の届出は、その所在が1か月以上(1年以上、ではない。)明らかでないときに、当該受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が行う。(テキストP260)

【やってて良かったツモン式】

「最近、人付き(1月以上)あいがなくなった人」「いませんかぁ~」

1767.第2号~第4号厚生年金被保険者又は第2号~第4号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。(テキストP260)

1768.第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であった者が死亡した場合において、その死亡により①遺族厚生年金を受けることができる遺族、又は②未支給の保険給付の支給を請求することができる者は、死亡した者について、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。(テキストP260)

1769.厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならないが、合意分割や3号分割の規定による標準報酬の改定又は決定の通知は、事業主ではなく、離婚等をした当事者に通知することとされている。(テキストP260)

1770.標準報酬月額等級は、第1級(88,000円)から第32級(650,000円)までとされている。(健康保険法の標準報酬月額等級は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までとされている。)(テキストP262、44)

1771.「定時決定」、「資格取得時決定」、「随時改定」、「育児休業等終了時改定」及び「産前産後休業終了時改定」に係る標準報酬月額の決定及び改定方法は、船員たる被保険者を除き、健康保険法と同様である。(「保険者等」を「実施機関」に読み替える。)(テキストP262)

1772.船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例による。(テキストP263)

1773.標準賞与額の上限は、健康保険法と異なり、1月当たり「150万円」である。(健康保険法の標準賞与額の上限は、年度の累計額で573万円である。)(テキストP263、53)

1774.「3歳に満たない子」を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者又は被保険者であった者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。(テキストP265)

1775.被保険者の配偶者が出産した場合であっても、「養育期間の標準報酬月額の特例」の申出をすることができる。(テキストP265)

1774.「3歳に満たない子」を養育する被保険者に係る「養育期間の従前標準報酬月額の特例」は、子を養育することとなった日の属する月の前月において、被保険者でない場合であっても、当該月前「1年以内」に被保険者であった月があれば適用される。(テキストP265)

1775.「3歳に満たない子」を養育する被保険者に係る「養育期間の従前標準報酬月額の特例」について、その申出が遅れた場合には、申出月の前月までの「2年間」にある月のみが、その対象となる。(テキストP265)

1776.保険給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、実施機関(厚生労働大臣、ではない。)が裁定する。(テキストP267)

1777.保健給付を受ける権利を「裁定」する場合又は年金給付の額を「改定」する場合の端数処理は、1円未満四捨五入である。(テキストP267)

1778.毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされているが、毎年3月から翌年2月まで(毎年4月から翌年3月まで、ではない。)の間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、当該2月(次年度の4月、ではない。)の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。(テキストP267)

【やってて良かったツモン式】

「サンヅ(3月から翌年2月まで)の川」「へぶらり(フェブラリー=2月)とお出かけ?」

1779.年金給付の支給期間は、「支給事由発生日の属する月の翌月から権利消滅日の属する月まで」である。(テキストP268)

1780.年金給付の支給停止期間は、「支給停止事由発生日の属する月の翌月から支給停止事由消滅日の属する月まで」である。(テキストP268)

1781.年金給付は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月まで(それぞれの月まで、ではない。)の分を支払う。(テキストP268)

1782.2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者に係る「内払調整」については、同一の種別の厚生年金被保険者期間に基づく保険給付間のみで行われる。(テキストP269)

1783.国民年金の年金給付と厚生年金保険の年金給付との内払調整は、厚生労働大臣が支給する厚生年金保険の年金給付に限り、行うことができる。(共済組合等が支給する厚生年金保険の年金給付は、内払調整の対象とならない。)(テキストP269)

1784.年金の過誤払調整は、「年金給付の受給権者が死亡した」場合に限り、行われる。(テキストP269)

1785.年金の過誤払調整における返還金債権の金額に充当できる給付は、「遺族厚生年金」に限られる。(テキストP269)

1786.年金給付の過誤払による充当処理をすることができる遺族厚生年金は、死亡した者の年金給付と同一の実施機関が支給するものに限られる。(テキストP269)

1787.「死亡の推定」の規定が適用されるのは、「船舶又は航空機」の事故等に限られる。(テキストP270)

1788.船舶又は航空機の事故等で、生死が3か月間(1か月間、ではない。)分からない場合、又は死亡が3か月以内(1か月以内、ではない。)に明らかとなったが死亡時期が分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その沈没、墜落等の日若しくは行方不明となった日(3か月を経過した日、ではない。)に、その者は、死亡したものと推定する。(みなす、ではない。)(テキストP270)

1789.未支給の保険給付の支給を請求することができる者は、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた(その者に生計を維持されていた、ではない。)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族である。(テキストP270)

1790.未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(テキストP270)

【やっててよかったツモン式】

「One for All, All for One」

1791.未支給の保険給付の支給は、自己の名(死亡した者の名、ではない。)で請求する。(テキストP270)

1792.第三者行為災害において、「求償(代位取得)」は政府等が行った保険給付の「価額の限度」で、「控除(免責)」は受給権者が受けた損害賠償の「価額の限度」で行われる。(テキストP271)

1793.受給権の保護(譲渡・担保・差押え禁止)の規定において、老齢厚生年金又は脱退一時金は国税滞納処分により差し押さえることができ、公課の禁止規定において、老齢厚生年金は課税の対象となる。(テキストP271)

【やってて良かったツモン式】

「差押え、課税対象となるのは」「元気でニコニコ嬉しいお金」

注)障害・死亡に係る給付は、例外なし。