訂正票(ステイホームワーク)
●ステイホームワーク・訂正箇所
誠に申し訳ございません。下記3か所につき、誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
1.問14の解答(コメント部分)
問14 平均賃金の算定に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は算入しない。
答14 × 設問の手当は、算入しなければならない。なお、平均賃金の算定に当たり、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しないこととされている。(法12条4項)
【コメント】
割増賃金の算定基礎としないもの「勝(家族手当)つ(通勤手当)べ(別居手当)し(子女教育手当)リ(臨時に支払われた賃金)ーチ一(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)発マイホーム(注宅手当)」とのひっかけ問題ですね。
●訂正箇所
上記コメントの文末にある「(注宅手当)」は、「(住宅手当)」の誤りです。
2.問34の問題
問34 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、利子をつけなければならないこととされているが、使用者に義務づけられている下限利率は、年5厘である。
●訂正箇所
上記問題文の最下行の「年5厘」は、「年5分」の誤りです。(解答の方の問題は、「年5分」で記載されています。
3.問135の解答(コメント部分)
問135 事業者は、健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならないこととされているが、現在、作業時間に制限が設けられているのは高圧室内業務のみである。
答135 × 現在、設問の作業時間に制限が設けられているのは、高圧室内業務のほかに「潜水業務」がある。これらの業務については、最大で360分の時間内でしか行わせることができない。(法65条の4、高圧則15条、27条)
【コメント】
おしらく肺機能に悪影響を与えるからだと思いますが、肺は2つあるので、2つあったことを思い出しましょう。
●訂正箇所
上記コメントの書き出し部分の「おしらく」は、「おそらく」の誤りです。
以上です。