週間「超ミニ本試験」第1回/④解答・解説
【労働一般】
1.労働契約法は、労働基準法と異なり、民法の特別法であるから、同居の親族のみを使用する場合の労働契約及び家事使用人の労働契約についても適用される。
× 労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用されない。(労働契約法2条1項、21条2項)テキストP25
2.パートタイム・有期雇用労働法において、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満の労働者をいう。
× パートタイム・有期雇用労働法において、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。30時間未満といった所定労働時間数の要件は付されていない。(パートタイム・有期雇用労働法2条)テキストP49
3.要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、介護休暇を取得することができる。
〇 (育児・介護休業法16条の5第1項)テキストP58
4.派遣中の労働者については、その派遣元事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金額が適用される。
× 「派遣元事業の事業場」ではなく、「派遣先事業の事業場」である。(最低賃金法13条)テキストP27
「働く仲間と一緒」
5.労働者派遣法において、「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
〇 (労働者派遣法2条)テキストP35
【社会一般】
6.社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
〇 なお、設問の陳述は、当事者又は訴訟代理人がその陳述を取り消し、又は更生したときを除き、当事者又は訴訟代理人がしたものとみなされる。(社会保険労務士法2条の2第1項)テキストP136
7.国民健康保険法において、都道府県は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
× 「都道府県は、」ではなく、「市町村は、」である。都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとするとされている。(国民健康保険法4条)テキストP91
8.高齢者医療確保法において、都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
〇 なお、厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、全国医療費適正化計画を定めるものとされている(高齢者医療確保法9条)テキストP100
「ロック、ロックで」「一気飲み」
9.介護保険第2号被保険者は、その介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるものに限り、保険給付を受けることができる。
〇 なお、第1号被保険者については、設問のような要件は付されていない。(介護保険法7条)テキストP112
10.船員保険の保険者は、政府である。
× 「政府」ではなく、「全国健康保険協会」である。(船員保険法4条1項)テキストP105