週間「超ミニ本試験」第1回/⑤健保法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【健康保険法】
1.適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより、当該事業所を適用事業所とすることができるが、当該認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2.任意継続被保険者の資格の取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、この場合の「正当な理由」とは、天災地変の場合や法律の不知による場合などをいう。
3.健康保険の被扶養者となるためには、日本国内に住所を有する者又は日本国内に生活の基礎があると認められる者であることが要件とされているため、被保険者が外国に赴任している間に婚姻により配偶者となった者は被扶養者とならない。
4.全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び厚生労働大臣が選任した会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
5.4月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が6月に支給された場合、随時改定の対象月となるのは、「6月、7月及び8月」であって、「4月、5月及び6月」ではない。
6.保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに、その効力を失うが、保険医及び保険薬剤師の登録は、登録の抹消又は取消しがない限り、有効とされる。
7.身体に違和感を覚えて診察を受けたが、結果的になんらの異常が認められなかった場合、その診察は、療養の給付の対象とならない。
8.保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
9.日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
10.被保険者の保険料は月を単位として徴収され、被保険者の資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収される。また、被保険者(前月から引き続き被保険者であるものとする。)の資格喪失日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収されない。