週間「超ミニ本試験」第1回/⑦国年法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【国民年金法】
1.政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならないが、当該財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。
2.第3号被保険者が、就職により第2号被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。
3.障害基礎年金の支給を受けていた者が、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の状態に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過した後、65歳に達して当該障害基礎年金の受給権が消滅した場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。
4.初めて被保険者となった月又はその翌月に障害基礎年金に係る初診日があるときは、保険料納付要件は問われない。
5.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
6.死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、保険料半額免除期間の月数が20月、及び保険料4分の3免除期間の月数が20月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
7.障害基礎年金の受給権を有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、保険料の法定免除の適用を受けることができる。
8.年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
9.国民年金基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に支給される一時金の額は、死亡一時金を超えるものでなければならない。
10.受給権者が、正当な理由がなくて、法105条3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。