週間「超ミニ本試験」第2回/③雇用法・徴収法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【雇用保険法】

1.満60歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。

2.算定対象期間は、原則として、2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者のいずれかに該当する者にあっては、1年間)であるが、当該期間に引き続き30日以上疾病、負傷等により賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。

3.傷病手当の支給を受けようとする受給資格者は、疾病又は負傷のため職業に就くことができなかった日の翌日から起算して1か月以内に、管轄公共職業安定所長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)、傷病の認定を受けなければならない。

4.特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて受給資格者と同様の基本手当が支給されるが、これに加えて技能習得手当を受給することはできない。

5.受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

6.育児休業給付金の受給者が、休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

7.教育訓練給付金の支給対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

【労働保険徴収法】

8.労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主(前年度以前から事業を行っているものとする。)が概算保険料29万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各96,667円、第3期の納付額は96,666円である。

9.雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1に相当する額を負担することとされている。

10.労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、その委託があった日の翌日から起算して14日以内に、労働保険事務等処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。