週間「超ミニ本試験」第2回/④労一・社一

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【労働一般】

1.労働契約法7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法106条に定める「周知の方法」に限定されるものではない。

2.男女雇用機会均等法によれば、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものは、合理的な理由の有無を問わず、いわゆる間接差別として禁止されている。

3.賃金支払確保法によれば、未払賃金の立替払事業は、労働者災害補償保険法に規定する社会復帰促進等事業の一環として行われている。

4.職業安定法によれば、学校等及び特別の法人は、厚生労働大臣の許可を受けて、無料の職業紹介事業を行うことができる。

5.高年齢者等雇用安定法において、「高年齢者」とは、60歳以上の者をいう。

【社会一般】

6.児童手当法によれば、一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、受給資格及び児童手当の額について、原則として、住所地の都道府県知事の認定を受けなければならない。

7.確定給付企業年金法において、「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。

8.確定拠出年金法によれば、企業型年金において、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出することとされているが、企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。

9.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、審査請求及び再審査請求は、文書又は口頭で行うことができる。

10.社会保険労務士法によれば、開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから3年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様とする。