週間「超ミニ本試験」第2回/⑤解答・解説

【健康保険法】

1.60歳以上の者で退職後継続して再雇用されるものについては、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととされている。

〇 なお、厚生年金保険法においても同様である。(平成25.1.25保保発0125第1号)テキストP37

「カンレキスペシャル!」「生まれ変わって、新たなスタート」

2.被扶養者の認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね国民年金法による障害基礎年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとされる。

〇 被扶養者の認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね「厚生年金保険法による障害厚生年金」の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとされる。(平成5.3.5保発15号・庁保発4号)テキストP41

3.健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可を受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

〇 なお、特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときも同様である。(法附則3条1項、令25条)テキストP36

「本当に特定になったのか?なくなったのか?」「見分けがつく(3分の2)ように」

4.厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

〇 なお、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会への諮問は必要とされていない。(法82条2項)テキストP60

5.被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。

× 被保険者又は被扶養者が40歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、届出は不要である。(則41条1項)テキストP111

「年齢は」「バレバレ」

6.患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。

× 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診療は、選定療養に該当する。(法86条1項、平成28年厚生労働省告示12号)テキストP64

「選定療養」「チョット贅沢、チョット我儘」

7.傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養についても該当する。

〇 (法99条1項、昭和3.9.11事発1811号)テキストP69

「早めのパブロン遅かったでもOK」

8.高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給されることとされているが、この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は、1,000円である。

× 「1,000円」ではなく、「500円」である。(法115条の2、平成20.3.31厚生労働省告示225号)テキストP83

9.資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者の資格を喪失した日後3月を経過した後に死亡したときは、資格喪失後の埋葬料の支給の対象となることはない。

× 資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けていた者が、当該継続給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、死亡した者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに埋葬料が支給される。(法105条)テキストP86

10.高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療月の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。

× 高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療月の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、「支払った日の翌日」が起算日となる。(法193条1項、昭和48.11.7保険発99号・庁保険発21号)テキストP110