週間「超ミニ本試験」第2回/⑥厚年法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【厚生年金保険法】

1.適用事業所に使用される70歳以上の障害厚生年金を受けている者(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。)であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても厚生労働大臣の認可を受けることにより高齢任意加入被保険者となることができる。

2.現物給与の価額の取扱いにおいて、派遣労働者であって派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

3.特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

4.厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

5.在職老齢年金の受給者が、令和7年5月31日付けで退職(同年6月1日に被保険者の資格を喪失)し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、令和7年7月から年金額が改定される。

6.厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。この者が国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級2級の障害認定を受けた場合、保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される。

7.子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。

8.脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。

9.合意分割に係る「離婚等」とは、離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)又は婚姻の取消しをいう。

10.保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の40に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。