週間「超ミニ本試験」第2回/⑦解答・解説
【国民年金法】
1.第3号被保険者は、その配偶者が第4号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別確認の届出を行わなければならない。
〇 (法12条5項、則6条の3)テキストP134~135
2.昭和40年8月1日生まれの第1号被保険者は、令和7年に60歳に達するが、その後、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和7年7月までが被保険者期間に算入される。
× 被保険者期間を計算する場合は月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされており、設問の場合、令和7年7月31日に60歳となり、その日に被保険者の資格を喪失するため、令和7年6月までが被保険者期間に算入されることになる。(法9条3号、11条1項)テキストP129、132
3.船舶が沈没若しくは行方不明となった際に、その船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3か月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
× 設問の場合、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日に、その者は死亡したものと推定する。(法18条の2)テキストP145
4.昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
× 「昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間」ではなく、「昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間」である。(昭和60年法附則8条5項11号)テキストP159
5.旧法時代に国民年金に任意加入していた者にも振替加算は行われるため、振替加算の受給者が保険料納付済期間を480月有している場合等、本来の老齢基礎年金の年金額と振替加算の額を合算した額が本来の老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率)を超えることがある。
〇 (昭和60年法附則14条)テキストP163、166
6.障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算について、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときは、その子の障害の状態にかかわらず、加算額は減額される。
× 加算の対象となる子が障害等級1級又は2級の障害状態に該当している場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときであっても、当該子の加算は減額されない。(法33条の2第3項)テキストP180~181
7.夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
× 設問の(直系姻族の養子となった)場合、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。養子縁組によって失権するのは、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときである。(法40条1項)テキストP192
「チョクチョク意外なヨウコさん」「消えてしまうよヨウコさん」
8.付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止され、その受給権は、受給権者の死亡によってのみ、消滅する。
〇 (法47条、48条)テキストP196
「付加年金と老齢基礎年金は」「アロンアルファ―(一体不可分)」
9.毎月の保険料は、原則として、翌月末日までに納付しなければならないが、任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、その月の10日までに納付しなければならない。
× 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならず、設問のような例外はない。(法91条)テキストP207
10.遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また、被保険者が自殺した場合にも支給されない。
× 自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により死亡又はその原因となった事故を生じさせたことには該当しないため、法70条(相対的給付制限)による給付制限は受けない。(法70条、昭和34.9.16福発69号)テキストP148~149