週間「超ミニ本試験」第3回/①解答・解説

【労働基準法】

1.労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び賃金債権と賃金を相殺することを禁止している。

× 法17条において、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」と規定しているが、この規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し、金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止することがその趣旨であるから、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない。また、同条では使用者の側で行う相殺を禁止しているのであって、労働者が自らの意思で相殺することは禁止されていない。(法17条)テキストP26

2.最高裁判所の判例によると、使用者が法20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、としている。

〇 (法20条、最判昭和35.3.11細谷服装事件)テキストP35

3.使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。

× 退職時の証明書の請求権の時効は、法115条の規定により2年とされている。(法22条2項、115条、平成11.3.31基発169号)テキストP37

4.1か月単位の変形労働時間制については、1日及び1週間の労働時間の上限は特に定められていない。

〇 (法32条の2)テキストP65~66

5.出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは、その日が法35条の休日に該当するときであっても、休日労働として取り扱わなくても差し支えないこととされている。

〇 (法35条、昭和33.2.13基発90号)テキストP52

6.年次有給休暇の時間単位の取得について、使用者は、その時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、時季変更権を行使することができる。

〇 なお、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による所得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。(法39条4項、平成21.5.29基発0529001号)テキストP89

7.就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理であって、公序良俗に反し無効であるというのが最高裁判所の判例である。

× 社員が同業他社へ転職したときは、退職金の額を自己都合退職の場合の2分の1とする規定は、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、一般の自己都合退職の場合の半額の限度においてしか発生しないという趣旨であって、労働基準法に違反せず、民法90条(公序良俗規定)にも違反しない、というのが最高裁判所の判例である。(最判昭和52.8.9三晃社事件)テキストP45(未記載)

【労働安全衛生法】

8.産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果等所定の情報を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも6月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

× 設問中括弧書きについて、「少なくとも6月に1回」ではなく、「少なくとも2月に1回」である。なお、事業者は、衛生管理者に対し、労働者の健康管理等に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされている。(則15条)テキストP136

9.事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則に定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部についての安全衛生教育を省略することはできない。

× 作業内容変更時の安全衛生教育に係る事項の全部又は一部に関して十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項(全部であれば全部の事項)についての教育を省略することができる。(則35条2項)テキストP166

10.事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者について、当該業務への配置換えの際及び6月以内に1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

〇 深夜業を含む業務は、「特定業務従事者の健康診断」を行うべき有害業務とされている。(法66条1項、則45条)テキストP174