週間「超ミニ本試験」第3回/③解答・解説
【雇用保険法】
1.事業主は、その雇用する被保険者(特例高年齢被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
〇 (法7条、則6条1項)テキストP303
「ナンバしよっと」「スミ(速)子ちゃん」
2.疾病又は負傷のために管轄公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
〇 なお、設問の証明書による認定を受けようとする受給資格者は、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)所定の事項を記載した証明書を提出しなければならないこととされている。(法15条4項)テキストP312~313
「傷病に免(面)じてくんさい(訓・災)」「証明書」
傷病はけいこ(継15)ちゃんのお見舞い(未満)あり
3.60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。
× 設問の場合、受給期間が一律に2年に延長されるのではない。当初の受給期間にその求職の申込みをしないことを希望する期間(1年を限度)を加算した期間が受給期間となる。(法20条2項)テキストP318
4.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)は、特定理由離職者に該当する。
〇 なお、法33条1項の正当な理由のある自己都合により離職した者も特定理由離職者に該当する。(法13条2項、則19条の2)テキストP310
「特定理由離職者の」「トメ(止)&マサ(正)」
5.再就職手当は、受給資格者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業を開始した場合であって、その安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるものに対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
× 「3分の1以上かつ45日以上」ではなく、「3分の1以上」である。(法56条の3第1項)テキストP337
「再は」「サイ(3分の1)」
6.高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合でなければ支給されない。
〇 (法61条の2第1項)テキストP359
「手アカ(ハンドレッド)を残して」「再就職」
7.事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業、能力開発事業及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
〇 (則143条)テキストP375
【労働保険徴収法】
8.令和7年3月25日に締切り、翌月10日支払の月額賃金は、令和6年度の確定保険料の算定基礎となる賃金に含まれる。
〇 保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に支払われていないもの(例えば、3月中に賃金締切日があるが、4月1日以後に支払われる賃金)も当該保険年度の賃金総額に含まれる。(法19条1項、昭和24.10.5基災収5178号)テキストP399
9.延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
「労働保険料=5文字、1,000=5文字」「延滞金=3文字、100=3文字」
〇 (法28条3項、4項)テキストP429
10.所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該特例納付保険料の額及び納期限を通知しなければならない。
〇 (則59条)テキストP428
「長州力が3回腕をぐるぐる回してハッスルして追いかける」
「コラッ!の告知書、のんきな納付書」