週間「超ミニ本試験」第3回/③雇用法・徴収法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【雇用保険法】
1.事業主は、その雇用する被保険者(特例高年齢被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2.疾病又は負傷のために管轄公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
3.60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。
4.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)は、特定理由離職者に該当する。
5.再就職手当は、受給資格者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業を開始した場合であって、その安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるものに対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
6.高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合でなければ支給されない。
7.事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業、能力開発事業及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
【労働保険徴収法】
8.令和7年3月25日に締切り、翌月10日支払の月額賃金は、令和6年度の確定保険料の算定基礎となる賃金に含まれる。
9.延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
10.所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該特例納付保険料の額及び納期限を通知しなければならない。