週間「超ミニ本試験」第4回/①解答・解説

【労働基準法】

1.労働者が裁判員の職務を行うことは、法7条の「公の職務」に該当しないため、使用者は、裁判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。

× 裁判員の職務は、法7条にいう「公の職務」に含まれる。したがって、使用者は、裁判員に任命された労働者が労働時間中に、その職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことはできない。(法7条、平成17.9.30基発0930006号)テキストP16

2.減給の制裁の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の発生した日とする。

〇 (法12条1項、昭和30.7.19基収5875号)テキストP42、108

3.満60歳以上の者が、ある事業場で3年の期間を定めて労働契約を締結して業務に就いていた場合、その者は、民法628条の規定にかかわらず、労働基準法附則137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

× 設問の規定(1年経過後の解約権の保障)は、「契約期間上限3年」が適用される一般の労働者との有期労働契約に限り適用され、「契約期間上限5年」が適用される高度の専門的知識等を有する労働者及び満60歳以上の労働者との有期労働契約には適用されない。(法附則137条)テキストP22

4.法38条1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。

× 事業主を異にする複数の事業場において労働する場合も労働時間は通算される。(法38条1項、昭和23.5.14基発769号)テキストP50

5.使用者は、所定労働時間が6時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

〇 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。(法34条1項)テキストP51

6.年次有給休暇に係る「出勤率」を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

× 所定の休日に労働させたその日については、出勤率を計算するに当たって、全労働日に含まれない。(法39条1項、平成25.7.10基発0710第3号)テキストP85

7.使用者は、最低年齢の例外によって使用する児童に、休憩時間を除き、修学時間を通算して、1週間について40時間を超えて、1日について7時間を超えて、労働させてはならない。

〇 なお、修学時間については、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む。)を除いた時間とされている。(法60条2項、32条読替)テキストP97

「児童は」「い~な(1日・7時間)

【労働安全衛生法】

8.事業者は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者又は安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

〇 (則20条ほか)テキストP145

「管理者・責任者は」「代理が必要」

9.特定機械等に係る検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

〇 (法41条2項)テキストP154

「せいのう(性能)で」「更新」

10.事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師が必要でないと認めるときは、40歳未満の者については腹囲の検査を省略することができる。

× 「40歳未満の者」ではなく、「40歳未満の者(35歳の者を除く。)」である。(則44条、平成22.1.25厚生労働省告示25号)テキストP173