週間「超ミニ本試験」第4回/③解答・解説

【雇用保険法】

1.事業主は、その雇用する被保険者が育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う所定労働時間短縮措置を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなったときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

〇 育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金を喪失又は賃金が低下している期間中に特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けた者については、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を提出することによって、休業開始前又は勤務時間短縮開始前の賃金日額により基本手当の日額を決定することとなっている。(則14条の4第1項)テキストP315

2.受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

〇 なお、代理人は、正当な理由があるときを除き、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(則46条1項)テキスト未記載

3.離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することが可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とならない。

〇 (法20条1項)テキストP318

4.通所手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関等を利用する場合や自動車等を使用する場合(徒歩で通所するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満のものを除く。)に、一定の上限額の範囲内で支給される。

〇 なお、通所手当の月額は、最高42,500円とされている。(則59条1項、2項)テキストP325

「通所手当は」「ツー(2km)ないと」

5.日雇労働求職者給付金の特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。

〇 (法53条1項)テキストP333

6.高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

〇 高年齢再就職給付金と再就職手当は、選択受給とされている。(法62条の2第4項)テキストP360

「再・再カブリは」「選択受給」

7.一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、教育訓練給付金の支給対象者が、一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(一般教育訓練修了証明書による証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が2年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、当分の間、1年以上)であるときに、支給する。

× 「2年以上」ではなく、「3年以上」である。(法60条の2第1項、法附則11条)テキストP347

【労働保険徴収法】

8.事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

〇 認定決定に係る印紙保険料及び追徴金は、現金で日本銀行又は所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならず、雇用保険印紙で納付することはできない。(法25条1項、則38条3項)テキストP427

9.政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働協歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる概算保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は、通知を発せられた日から起算して50日以内に、その増加額を納付しなければならない。

× 概算保険料の追加徴収の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」である。(法17条、則26条)テキストP414

「長州力(徴収官)が、ハッスル(発する)して、3回腕をぐるぐる回して(30日)、追いかける」

10.事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しなければ、時効によって消滅する。

× 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法41条1項)テキストP438