週間「超ミニ本試験」第4回/④解答・解説
【労働一般】
1.「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」によれば、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じていることであるとされている。
× 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」によれば、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであるとされている。設問の記述は、「環境型セクシュアルハラスメント」の定義である。(平成28.8.2厚労告314号)テキストP54
2.育児・介護休業法によれば、配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合には、1歳6か月に満たない子について、育児休業が認められる。
〇 「1歳6か月」ではなく、「1歳2か月」である。いわゆる「パパ・ママ育休プラス」の規定である。(育児・介護休業法9条の6第1項)テキストP55
「パパママ育休」「1人を2人(1歳2か月)で」
3.最低賃金法によれば、労働者に対し、地域別最低賃金を支払わなかった使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。
× 「30万円以下」ではなく、「50万円以下」である。(最低賃金法40条)テキストP27
「ゴーマン(50万円)経営者め!」
4.労働施策総合推進法によれば、事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備をしなければならない。
× 「環境の整備をしなければならない」ではなく、「環境の整備に努めなければならない」である。(労働施策総合推進法6条1項)テキストP30
5.労働者派遣法によれば、紹介予定派遣を行うことができる期間は、同一の派遣労働者につき1年以内とされている。
× 「1年以内」ではなく、「6か月以内」である。なお、「紹介予定派遣」とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものをいう。(労働者派遣法2条)テキストP35
「紹介予定派遣=6文字=6か月」
【社会一般】
6.児童手当法によれば、児童手当は、原則として、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの月の前月までの分を支払う。
× 「毎年2月、6月及び10月の3期に、」ではなく、「毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、」である。なお、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとされている。(児童手当法8条)テキストP146
7.確定給付企業年金法によれば、確定給付企業年金の給付には、法定給付として老齢給付金及び脱退一時金があり、任意給付として障害給付金及び遺族給付金がある。
〇 なお、事業主又は基金は、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならないこととされている。(確定給付企業年金法29条)テキストP123
8.確定拠出年金法によれば、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等は、対象運用方法を10以下で、かつ、3以上で選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。
× 「10以下で、かつ、3以上」ではなく、「35以下で、かつ、3以上」である。なお、簡易企業型年金にあっては、「35以下で、かつ、2以上」とされている。(確定拠出年金法23条1項、令15条の2)テキストP131
「巫女さん(35・3)が金融商品提示する」(ご利益あるゾ!)
9.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれ、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。また、その定数は、103人とされている。
〇 (社会保険審査官及び社会保険審査会法1条、2条)テキストP120
「うちの父さん(103)」「審査官」
10.海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止等することを目的として、平成12年から外国との間で社会保障協定の締結が進められているが、最初の締結国は、イギリスであった。
× 「イギリス」ではなく、「ドイツ」である。テキストP155
「最初はどこのドイツ(12)だ?」