週間「超ミニ本試験」第4回/⑤解答・解説

【健康保険法】

1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害状態にある旨の認定を受けた者は、健康保険の被保険者の資格を喪失することとなる。

〇 (法3条1項7号、高齢者医療確保法50条)テキストP37

2.全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

〇 なお、任意継続被保険者の保険料の徴収等は、全国健康保険協会が行うこととされている。(法5条2項)テキストP20

3.定期昇給により基本給は上昇したが、それ以上に残業手当が減少したため、3か月間の報酬総額の平均額が結果として2等級以上下がった場合は、随時改定の対象とならない。

〇 固定的賃金は増加しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が減少したため、3か月間の平均額が結果として2等級以上下がった場合、また、逆に、固定的賃金は減少しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が増加し、3か月間に平均額が2等級以上上がった場合などは、たとえ2等級以上の差を生じても随時改定には該当しないものとして取り扱うこととされている。(43条1項、昭和50.3.29保険発25号)テキストP48

4.2以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が所定の手続きを経て当該2以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている2以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

× 一括適用となっている2以上の事業所間を従業員である被保険者が異動した場合には、たとえ都道府県をまたいで転勤した場合であっても、被保険者資格の取得・喪失の手続きは不要である。(法34条2項)テキストP31

5.入院時生活療養費の生活療養標準負担額に係る「境界層該当者」とは、食費及び居住費について、それぞれ1食につき110円、1日につき0円に減額したとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者をいう。

〇 (法85条の2第2項、令和7.3.26保発0326第59号)テキストP63

6.被保険者が私傷病により労務に服することができなくなったため令和7年4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月20日までは年次有給休暇を取得したため、同年5月21日から傷病手当金が支給された。この場合の傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間となる。

× 「支給を始めた日」とは、現実に支給を開始した日であるため、設問の場合の傷病手当金の支給期間は、令和7年5月21日から通算して1年6月間となる。(法99条4項)テキストP70

7.出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

〇 (法108条2項)テキストP75

8.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる。

〇 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、資格喪失日の前日には、傷病手当金の支給を受けているか受け得る(報酬との調整等のためにその支給が停止されている)状態であることが要件とされている。(法104条、昭和27.6.12保文発3367号)テキストP85~86

9.介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の賞与に係る保険料は、当該賞与額について1,000円未満を切り捨て、40万円を上限とした額に平均保険料率を乗じて得た額を被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。

〇 なお、「平均保険料率」とは、都道府県単位保険料率を加重平均したものをいう。(法168条1項2号、169条)テキストP105

10.日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主としての保険料の納付、被保険者資格得喪届の届出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。

〇 (法31条、昭和30.7.25厚生省発保123号の2)テキストP30