週間「超ミニ本試験」第4回/⑥解答・解説
【厚生年金保険法】
1.船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、被保険者とならない。
× 臨時に使用される者であっても、船舶所有者に使用される船員は、当初より被保険者となる。(法12条1号)テキストP250
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2.被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。
〇 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は、性別にかかわりなく適用される。(法26条)テキストP265
3.厚生年金保険法38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止となり、また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。
〇 (法38条の2)テキストP273
4.被保険者が船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用される場合においては、船舶所有者は保険料を負担せず、保険料納付義務を負わないものとし、船舶所有者以外の事業主が被保険者の保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負う。
× 被保険者が船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料納付義務を負わないものとし、船舶所有者が被保険者の保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。(法82条3項、令4条4項)テキストP341
「リーダーシップ」
5.特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算に用いられる被保険者期間の月数は、昭和21年4月2日以後に生まれた者については、480月が上限とされている。
× 「報酬比例部分の額」ではなく、「定額部分の額」である。(平成16年法附則36条2項)テキストP288
6.障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(基準障害による障害厚生年金については基準傷病に係る障害認定日とし、併合認定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
〇 (法51条)テキストP306
「ギリギリハートの子守歌」
7.失踪の宣告を受けた被保険者であった者に係る遺族厚生年金は、被保険者であった者が行方不明となった当時、その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に支給される。
× 「兄弟姉妹」は、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれない。(法59条1項)テキストP313、315
8.日本に短期在留を繰り返す外国人について、脱退一時金の請求回数に関する制限は特に定められていない。
〇 (法附則29条)テキストP323
9.離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
〇 (法78条の2第2項)テキストP327
10.保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定を受けたとき、或は競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができるが、この繰上げ徴収する場合には、厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。
× 保険料の繰上げ徴収を行う場合には、督促は行わない。保険料の繰上げ徴収は、保険料の徴収が不可能となる場合があるため保険料の納期限前に徴収するものであり、滞納には当たらないためである。(法85条、86条)テキストP343~344