週間「超ミニ本試験」第4回/⑦解答・解説
【国民年金法】
1.第1号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる第1号被保険者であって、かつ、死亡の日から14日以内に当該被保険者に係る戸籍法の規定による届出があった場合は、その旨の届出をすることを要しない。
× 設問のただし書きについては、「14日以内」ではなく、「7日以内」である。(法105条4項、則4条3項、4項)テキストP135
2.偽りその他不正な手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、10万円以下の過料に処せられる。
× 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によることとされている。(法23条、111条)テキストP226
「サントアマミー(3年・100万円)」「不正受給がバレたのよ~許してさえくれないあなた~」
3.第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月以前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
× 「20歳に達した日の属する月以前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間」ではなく、「第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間」である。(昭和60年法附則8条4項)テキストP158
4.旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した障害基礎年金が支給されるが、この場合、従前の障害年金の受給権は消滅する。
× 設問の場合、従前の障害年金の受給権は消滅しない。したがって、併合認定による障害基礎年金と旧国民年金法の障害年金を選択受給することになる。(昭和60年法附則26条1項)テキストP179
5.老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とする。)が死亡したときは、遺族基礎年金の支給要件のうち、保険料納付要件は問われない。
〇 なお、保険料納付要件が問われるのは、「被保険者が、死亡したとき」又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき」である。(法37条)テキストP185~186
「ニコニコ(25年)」「顔パス」
6.夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、その死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
〇 (法52条の6)テキストP200
7.保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から2年間保存しなければならない。
× 「2年間」ではなく、「3年間」である。なお、保険料の納付受託者となることができるのは、①国民年金基金又は国民年金基金連合会(国民年金基金の加入員からの委託に限る。)、②納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められた厚生労働大臣が指定するもの(コンビニエンスストアなど)、である。(法92条の5第1項、則72条の7)テキストP210~211
「受のツ、簿のシ」
8.被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者(当該被保険者と同居している者に限る。)は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負うこととされている。
× 設問の配偶者には、別居している者を含むこととされている。(法88条2項、3項、昭和35.9.21年国発48号)テキストP207(一部未記載)
9.保険料4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない場合、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が78万円以下であるときである。
「78万円以下」ではなく、「88万円以下」である。(法90条の2第1項1号、令6条の8の2)テキストP215
10.年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときに、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、当該受給権者の死亡の当時その者により生計を維持されていた者に限られる。
× 「その者により生計を維持されていた者」ではなく、「その者と生計を同じくしていた者」である。(法19条1項)テキストP145~146