週間「超ミニ本試験」第5回/③解答・解説
【雇用保険法】
1.適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、管轄公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。
× 適用区域内にある適用事業に雇用される場合には、当然に日雇労働被保険者となる。(法43条1項2号)テキストP299
2.事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の所轄公共職業安定所長に提出する場合、その者から提出を受けた雇用保険被保険者証を添付する必要はない。
〇 雇用保険被保険者転勤届の提出に当たって、雇用保険被保険者証の添付は不要である。(法7条、則13条1項、2項)テキストP303(未記載)
3.被保険者期間の計算に係る「賃金支払基礎日数」とは、現実に労働した日数のことをいい、労働基準法26条の規定に基づく休業手当支払の対象となった日については、これに算入しない。
× 被保険者期間の計算に係る「賃金支払基礎日数」とは、一般的には現実に労働した日数のことをいうが、休業手当支払の対象となった日及び年次有給休暇の取得日についても、これに算入しなければならないこととされている。なお、月給者についての賃金支払基礎日数は、月間全部を拘束する意味の月給制であれば、30日(28日、29日、31日)であり、月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合(日給月給者の場合)は、その控除後の賃金に対応する日数が賃金支払基礎日数となる。(行政手引21454)テキストP307
4.高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者が、その受給前に再就職した場合には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとしても、元の高年齢受給資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることはできない。
× 設問の場合、再離職時に新たな高年齢受給資格を取得していなければ、元の高年齢受給資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。(法37条の3第2項)テキストP330
5.就業促進定着手当の額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6か月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た額とする。ただし、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度とする。
〇 なお、受給資格者は、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、その職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内に、就業促進定着手当支給申請書に所定の書類及び受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(法56条の3第3項、則83条の3)テキストP338
6.6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、その養育する子が1歳6か月を超えて引き続き雇用の継続が見込まれる場合であっても、育児休業給付金を受給することはできない。
× 設問の期間雇用者については、育児休業給付金を受給することができる。(法61条の7第1項、則101条の22)テキストP5365、一般常識テキストP55
7.介護休業給付金に係る休業開始時賃金日額の最高限度額は、被保険者の年齢に関係なく、45歳以上60歳未満の賃金日額の上限額を用いる。
〇 なお、育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額の最高限度額は、被保険者の年齢に関係なく、30歳以上45歳未満の賃金日額の上限額を用いる。(法61条の7第6項)テキストP361
【労働保険徴収法】
8.継続事業のメリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として適用される。
〇 継続事業のメリット制の適用対象となるためには、設問の事業の継続性要件を満たす必要がある。(法12条3項)テキストP404
9.所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
× 概算保険料の認定決定については、追徴金は徴収されない。(法15条3項、4項、21条)テキストP428
10.工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は翌年3月31日までとなる。
〇 設問の場合、保険関係成立日から11月30日までを最初の期とし、その納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内(6月28日)となる。また、第2の期分、第3の期分の納期限は、翌年1月31日、3月31日となる。(法18条、則28条)テキストP417~418