週間「超ミニ本試験」第5回/⑤解答・解説

【健康保険法】

1.労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないこととして差し支えないこととされている。

〇 (平成14.4.24庁保険発24号・保保発424001号)テキストP37

「ワン(1月以内)ワン(1月以上)」「ハ犬」

2.健康保険の被扶養者から外れる手続きについては、被保険者からの届出に基づいて行われるところであるが、被保険者である夫からの暴力を受けた妻が被扶養者から外れるに当たっては、当該被保険者である夫から届出がなされなくとも、被害者である妻から、一定の証明書を添付して被扶養者から外れる旨の申出がなされた場合には、被扶養者から外れることができる。

〇 (平成20.2.5保保発0205003号)テキストP111(未記載)

3.70歳以上の被保険者について、随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月の翌月からである。

× 随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。(法74条1項3号、令34条1項)テキストP56(未記載)

4.被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。

〇 異常分娩のために行われた医師の処置手術等の治療に関する費用は、療養の給付の対象となるが、設問の場合は、療養の給付の対象とならない。(昭和27.9.29保発56号)テキストP56

5.あんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書又は診断書を添付する必要がある。

〇 (法87条1項、昭和61.4.21保険発37号)テキストP65

6.被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、被保険者に対して、家族療養費が支給される。

〇 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。(法110条2項)テキストP75

7.労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務災害以外の病気を併発し、労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回っているときは、休業補償給付に加えて、その差額が傷病手当金として支給される。

〇 (昭和33.7.8保険発95号)テキストP71

8.出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の「直接支払制度」とは、被保険者が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結し、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を行うことをいう。

〇 医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者があらかじめまとまった現金を容易した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的な負担の軽減を図るものである。(平成23.1.31保発0131第2号)テキストP74

9.資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるには、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この場合の「引き続き」とは、必ずしも同一の保険者でなくともよく、また、資格の得喪があっても法律上の被保険者としての資格が連続していればよいこととされている。

〇 (法104条)テキストP85

10.業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定され、健康保険による業務災害以外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付が行われる。

〇 (昭和28.4.9保文発2014号)テキストP10、13(未記載)