週間「超ミニ本試験」第5回/⑥厚年法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【厚生年金保険法】
1.適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。
2.第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所勤務届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。
3.実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
4.2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権の発生日が異なる場合であって、加給年金額の加算を受けることができるときは、いずれか遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
5.子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子に係る加給年金額に相当する部分の支給が停止される。
6.障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
7.障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
8.脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、原則として、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額とされているが、当該平均標準報酬額について再評価は行われない。
9.平成21年4月1日前の第3号被保険者期間については、3号分割の対象とならない。
10.厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。