週間「超ミニ本試験」第5回/⑦解答・解説

【国民年金法】

1.国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むものとされているが、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が所定の要件に該当すれば、これを「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として認定することとしている。

〇 (法5条7項、平成23.3.23年発0323第1号)テキストP122(一部未記載)

「別れても」「好きな人」

2.第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

〇 (法附則7条の3第2項、平成16年法附則20条)テキストP137

「17(年)+3(号)=20」

3.政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡が保つことができないと見込まれる場合には、すべての年金たる給付の額(以下「給付額」という。)調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間の開始年度を定めるものとされている。

× 「すべての年金たる給付の額」ではなく、「年金たる給付(付加年金を除く。)の額」である。付加年金については、いわゆるマクロ経済スライドの規定は適用されない。(法16条の2第1項)テキストP152

「フカフカベッドは」「スベラナイ(スライドしない)」

4.老齢基礎年金の年金額の計算において、保険料全額免除期間(学生の保険料納付特例期間及び保険料納付猶予期間を除く。)の月数の2分の1に相当する月数がその計算の基礎に算入されるのは、480月から保険料納付済月数、保険料4分の1免除月数、保険料半額免除月数及び保険料4分の3免除月数を控除した月数を限度とする。なお、国庫負担の経過措置については、考慮しなくてよい。

〇 (法27条8号、平成16年法附則9条1項)テキストP161~162

5.振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、振替加算の対象者の配偶者である「老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の生年月日」に応じて定められた率を乗じて得た額である。

× 「老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者の生年月日」である。(昭和60年法附則14条1項、昭和61年経過措置令24条)テキストP166

6.事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金を有していたことがある者についても、支給される。

× 事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金を有していたことがある者については、支給されない。(昭和60年法附則22条)テキストP176(未記載)

7.遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

〇 (法37条の2第3項、令6条の4)テキストP188

8.脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときには、請求することができない。

〇 (法附則9条の3の2第1項3号)テキストP201

9.保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとされている。

〇 なお、厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が設問の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができることとされている。(法109条の3第2項)テキストP211

「アラさがしの」「ほのかちゃん」

10.付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までに保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

× 付加保険料についても、通常の保険料と同様に、時効で徴収権が消滅する過去2年分まで納付することができる。(法87条の2第4項)テキストP209