週間「超ミニ本試験」第6回/①労基法・安衛法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【労働基準法】

1.下請負人がその雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の義務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても法9条の労働者ではなく、法10条にいう事業主である。

2.法24条1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものであることが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

3.労働者がパソコン等の情報通信機器を活用して自宅で業務に従事するいわゆる在宅勤務を行わせる場合は、労働契約の締結に際し、「業務の場所」として、労働者の自宅を明示する必要がある。

4.1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

5.36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者に休日労働をさせることはできない。

6.年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、1か月単位の変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。

7.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は、必ず就業規則に記載しなければならない絶対的必要記載事項であり、退職手当に関する事項は、その定めをする場合に限り就業規則に記載義務が生じる相対的必要記載事項である。

【労働安全衛生法】

8.事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。

9.事業者は、労働者を本邦以外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

10.心理的な負担の程度を把握するための検査の実施については、産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場については、当分の間、努力義務とされている。