週間「超ミニ本試験」第6回/②労災法・徴収法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【労災保険法】
1.業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
2.年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、平均賃金に相当する額が用いられるが、 毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。
3.業務上の事由による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付は、支給されない。
4.介護補償給付は月を単位として支給されることとされており、常時介護を要する被災労働者については、その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合、原則としてその費用として支出された額が支給されるが、その額は、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときであっても、最低保障額が保障される。
5.事業主からの民事損害賠償が行われる場合において、当該事業主が保険給付の上積みとして独自に行う災害補償については、保険給付と重複するものでない限り、これによって保険給付の調整が行われることはない。
6.休業特別支給金の支給の対象となる日について休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業給付の請求と同時に行わなければならない。
7.特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給村については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。
【労働保険徴収法】
8.労災保険の保険関係が成立している有期事業にあっては、事業の予定される期間に変更が生じたときは、その変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称・所在地等変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
9.①都道府県及び市町村の行う事業、②都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業、③港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業、④農林、畜産、養蚕又は水産の事業、並びに⑤建設の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
10.有期事業の一括が行われている立木の伐採の事業について、一括されている事業の一つについて素材の見込生産量が1,000立法メートル以上となったときは、事業主は、当該日から10日以内に、当該事業に係る保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。