週間「超ミニ本試験」第6回/③解答・解説
【雇用保険法】
1.昼間学生は、原則として、被保険者とならないが、昼間学生であっても、卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者は、被保険者となる。
〇 また、昼間学生であっても、休学中の者又は一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者(これらの事実についての学校当局の証明書があるときに限る。)であって、当該事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められるものも、被保険者となる。(行政手引20366)テキストP300
2.暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、当該事業主は、その認可があった日の属する月の翌月10日までに、その事業に雇用される労働者(被保険者(日雇労働被保険者を除く。)となるべき者に限る。)について、雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
〇 (法7条、則6条1項)テキストP303
3.最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
〇 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合は、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。(法14条2項)テキストP307
4.算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が32歳であっても63歳であっても、所定給付日数は90日である。
〇 算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢にかかわらず90日である。(法23条1項)テキストP316
5.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、原則として、その支給を受け、又は受けようとした日以後、日雇労働求職者給付金を支給しない。
× 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。(法52条5項)テキストP334
6.短期訓練受講費の額は、受給資格者等が則100条の2に規定する教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。
× 「20万円」ではなく、「10万円」である。(則100条の3)テキストP343
「タン(短)ク(訓)トッ(10)プ(20)」
7.被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4か月以内に、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
× 「支給単位期間の初日から起算して4か月以内」ではなく、「支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで」である。また、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。(則101条の30第1項)テキストP366
【労働保険徴収法】
8.事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間に限り、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
× 「1年間」ではなく、「6月間」である。なお、他に雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる場合に、①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)があるが、この場合にはいずれについても、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。(則43条2項3号)テキストP427
9.メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。
〇 (法12条3項、則18条)テキストP405
10.保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、10月31日までに最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
× 「10月31日までに」ではなく、「保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内に」である。(法18条、則27条2項)テキストP416