週間「超ミニ本試験」第6回/③雇用法・徴収法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【雇用保険法】
1.昼間学生は、原則として、被保険者とならないが、昼間学生であっても、卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者は、被保険者となる。
2.暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、当該事業主は、その認可があった日の属する月の翌月10日までに、その事業に雇用される労働者(被保険者(日雇労働被保険者を除く。)となるべき者に限る。)について、雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
3.最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
4.算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が32歳であっても63歳であっても、所定給付日数は90日である。
5.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、原則として、その支給を受け、又は受けようとした日以後、日雇労働求職者給付金を支給しない。
6.短期訓練受講費の額は、受給資格者等が則100条の2に規定する教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。
7.被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4か月以内に、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【労働保険徴収法】
8.事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間に限り、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
9.メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。
10.保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、10月31日までに最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。