週間「超ミニ本試験」第6回/⑤解答・解説
【健康保険法】
1.特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。
× 「労働者の総数」ではなく、「特定労働者の総数」である。なお、「特定労働者」とは、70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号(適用除外)の規定に該当しないものであって、厚生年金保険の特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。(平成24年法附則46条12項)テキストP33
2.被保険者の養父母(日本国内に住所を有するものとする。)が被扶養者になるには、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
× 養父母は実父母と同じ扱いになるため、生計維持関係のみで被扶養者と認定され得る。(法3条7項)テキストP40~41
3.地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
〇 (法附則3条の2第2項、令25条の2)テキストP27
4.標準報酬月額の定時決定における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
〇 (法41条1項、平成18.5.12庁保険発0512001号)テキストP47
5.療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
〇 いわゆる「第三者行為による被害の届出」の規定である。(則65条)テキストP16
6.被保険者が指定訪問看護事業者の事業所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院から看護師等の行う訪問看護を受けたときは、その費用について訪問看護療養費が支給される。
× 介護老人保健施設又は介護医療院から訪問看護を受けたときは、健康保険法に規定する訪問看護療養費は、支給されない。(介護保険の保険給付の対象となる。)(法88条)テキストP67
7.適用事業所に使用される被保険者であって、傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。
× 傷病手当金と老齢退職年金給付との調整は、被保険者資格を喪失した者について行われる。設問の場合は、この調整の対象とはならず、傷病手当金が全額支給される。(法99条、108条5項)テキストP71
8.健康保険からの高額療養費及び介護保険からの高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が支給されていることは、高額介護合算療養費の支給要件とされていない。
〇 (法115条の2)テキストP83
9.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が特例退職被保険者となり、かつ、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる。
× 資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、特例退職被保険者に対しては行われない。(法附則3条5項)テキストP85
10.健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険料額の負担を求めることができる。
〇 例えば、組合員である被保険者が38歳、その被扶養者が42歳の場合、被保険者は介護保険第2号被保険者ではないので、本来介護保険料は徴収されないはずであるが、保険者が健康保険組合であるときは、規約で定めるところにより、このような介護保険第2号被保険者である被扶養者を有する被保険者から介護保険料を徴収することができることとされている。(法附則7条1項)テキストP97