週間「超ミニ本試験」第6回/⑥解答・解説
【厚生年金保険法】
1.保険料納付要件に関し、厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金における保険料納付済期間とされ、また、国民年金における保険料免除期間は、厚生年金保険の被保険者期間中には存在し得ない。
〇 厚生年金保険法においては、保険料が免除されることはあっても、保険料免除期間というものはない。(法3条1項、国民年金法5条1項、2項)テキストP131、242
2.第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により行われ、職権により行われることはない。
× 第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又職権で行われる。(法18条2項)テキストP251~252
3.第4号厚生年金被保険者であった者は、その第4号厚生年金被保険者期間について、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
〇 「厚生労働大臣」に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者に係る記録に限られる。(法38条の2第1項)テキストP260
「鉄のカーテン」
4.保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとされている。
× 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとされている。(法35条1項)テキストP267
5.障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、原則として、最も加入期間の長い種別に応じた実施機関が行う。
× 「原則として、最も加入期間の長い種別に応じた実施機関」ではなく、「当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関」である。(法78条の33第1項)テキストP333
6.初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
〇 (則13条3項)テキストP257
「船は遠かところにいるので」「10日」
7.老齢厚生年金の支給繰上げ(支給繰上げの特例を除く。)の受給者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から年金額の改定が行われる。
〇 いわゆる「年齢改定」である。(法附則7条の3第5項)テキストP290
8.障害厚生年金の受給権者であって、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく2年を経過した者には、障害手当金が支給される場合がある。
× 「2年」ではなく、「3年」である。(法56条)テキストP311
9.被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。
〇 先順位の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、次順位以下の遺族は遺族厚生年金を受けることができない。(法59条2項)テキストP316
「ノー転給」
10.老齢基礎年金は、3号分割の対象とならない。
〇 3号分割の対象となるのは、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分に限る。)、老齢厚生年金及び障害厚生年金である。合意分割についても同様である。(法78条の14第1項)テキストP329~330