週間「超ミニ本試験」第6回/⑦国年法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【国民年金法】
1.老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
2.既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(以下「基準傷病」という。)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病について初診日要件及び保険料納付要件を満たしていれば障害基礎年金が支給されることになるが、その支給は、当該障害基礎年金の受給権が発生した日の属する月の翌月から開始される。
3.寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生の保険料納付特例又は保険料納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合に、その死亡した者の65歳未満の妻に支給する。
4.脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
5.被保険者は、厚生労働大臣に対し、指定代理納付者から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
6.国民年金の保険料に係る保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
7.第1号被保険者は、産前産後期間の保険料免除の規定により保険料を納付することを要しないとされる場合には、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならないが、この届出は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前から行うことができる。
8.被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
9.65歳で老齢基礎年金の受給権が発生したが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするために、未だ当該年金を請求していない者は、厚生労働大臣の承認を受けて、保険料の免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
10.国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。