週間「超ミニ本試験」第7回/②解答・解説
【労災保険法】
1.業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金が支給され、この年金を受ける者には休業補償給付は支給されない。
〇 なお、療養補償給付については、引き続き行われる。(法12条の8第3項、18条2項)テキストP228~229
2.介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(一定の施設に入所している間、病院等に入院している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
× 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(一定の施設に入所している間、病院等に入院している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。なお、厚生労働省令で定める程度のものとは、第1級のすべてと第2級の一部(精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る。)とされている。(法12条の8第4項)テキストP250
3.遺族補償年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。
× 労働者の死亡の当時胎児であった子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合であっても、労働者の死亡当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとはみなされない。(法16条の2第2項)テキストP243
4.葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
× 葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)である。(法17条、則17条)テキストP248
「最後(315,000)の見納(30)め」「録(60)画した(下限)」
5.偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部をその者から徴収する。
× 「全部を」ではなく、「全部又は一部を」である。なお、徴収されるのは、保険給付のうち、不正の手段によって給付を受けた部分(その全部)に相当する額である。すなわち、保険給付の全部又は一部であって、不正受給した保険給付の全部又は一部ではない。(法12条の3第1項)テキストP256
6.遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため遺族補償年金の支給が停止されている間であっても、遺族特別年金は支給される。
〇 遺族特別年金には前払一時金の制度がないため、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため遺族補償年金の支給が停止されている間であっても、遺族特別年金は支給される。(特別支給金支給規則13条2項)テキストP270
7.国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けているときは、当該国内の事業の廃止により当該国内の事業についての労災保険の保険関係が消滅しても、特別加入の承認を受けた海外派遣者が海外において行われる事業に派遣されている限り、当該海外派遣者はなお特別加入者たる地位を有する。
× 海外派遣者の特別加入は、その派遣元の団体又は事業主が行う事業について成立している保険関係に基づいて認められているものであるため、その事業の廃止によってその基礎となる事業についての保険関係が消滅した場合には、その消滅の日に、これに基づいて認められてきた特別加入者たる地位も、自動的に消滅する。(昭和52.3.30基発192号)テキストP283
【労働保険徴収法】
8.労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、立木の伐採の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
× 「立木の伐採の事業」ではなく、「建設の事業」である。(則77条)テキストP389
9.令和7年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料としてとして納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業に係る一般保険料率を乗じて得た額となる。
× 有期事業(一括有期事業を除く。)については、その事業の開始から終了までの全期間において使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額に当該事業に係る一般保険料率を乗じて得た額が概算保険料の額となる。(法15条2項)テキストP413
10.労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主(前年度以前から事業を行っているものとする。)が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は2月14日となる。
× 働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、最初の期分の納期限は、7月10日である。(法18条、則27条2項)テキストP416
「伸びない」「納豆(7・10)」