週間「超ミニ本試験」第7回/③解答・解説
【雇用保険法】
1.満60歳の一般被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
〇 離職の日において59歳以上である一般被保険者については、本人からの離職票交付の希望の有無にかかわらず、資格喪失届に離職証明書を添付しなければならない。なお、離職証明書は、雇用期間の長短にかかわらず、また、受給資格取得の可能性の有無にかかわらず、作成する必要がある。(則7条1項、2項)テキストP311
「離職票欲しいよ~と」「号泣(59歳)するので」
2.受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者離職票を添えて失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
× 「雇用保険被保険者離職票を添えて」ではなく、「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)」である。(則22条1項)テキストP311
3.受給資格に係る離職の日が令和9年3月31日までの間である特定理由離職者については、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして、特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数を適用する。
× 設問の暫定措置が適用される者は、特定理由離職者のうち、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)に限られる。法附則4条、則附則18条)テキストP316
4.特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
〇 なお、設問中の「離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日」のことを受給期限日という。(法40条3項)テキストP331
5.高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金は、月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をした月は、支給の対象とならない。
〇 なお、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金は、月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月について支給される。(法61条2項、61条の2第2項)テキストP357
「まるまる」「モリモリ」
6.育児休業給付金は、支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日を超える場合には、支給されることはない。
× 育児休業給付金は、介護休業給付金と異なり、就業日数が10日を超える場合であっても、就業時間が80時間以下であれば支給され得る。(則101条の22第1項)テキストP366
7.支給要件期間の算定において、基準日(教育訓練を開始した日をいう。)前に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は、支給要件期間に含めることができない。
〇 過去に教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その過去に受けた教育訓練の開始日以降の期間のみを支給要件期間に算入する。なお、過去における基本手当等の受給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない。(法60条の2第1項)テキストP346~347
【労働保険徴収法】
8.事業主が、追徴金について、督促状による督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額について延滞金を徴収する。
× 延滞金は、労働保険料の納付についてのものであり、追徴金については、滞納しても延滞金は課せられない。(法27条1項、3項、28条1項)テキストP429
9.特例納付保険料の納付の勧奨の対象となる「対象事業主」とは、特例対象者を雇用していた事業主であって、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、当該保険関係成立届を提出していなかった事業主をいう。
〇 なお、特例納付保険料の額は、2年超の遡及適用が認められた者の「雇用保険に係る一般保険料相当額(基本額)+基本額×10%」によって計算される。(法26条1項)テキストP428
10.日雇労働被保険者は、印紙保険料の被保険者負担分(印紙保険料の額の2分の1に相当する額)のほか、一般保険料についての被保険者負担分も負担しなければならない。
〇 (法31条1項、3項)テキストP425、430
「Wパンチ」