週間「超ミニ本試験」第7回/③雇用法・徴収法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【雇用保険法】
1.満60歳の一般被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2.受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者離職票を添えて失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
3.受給資格に係る離職の日が令和9年3月31日までの間である特定理由離職者については、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして、特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数を適用する。
4.特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
5.高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金は、月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をした月は、支給の対象とならない。
6.育児休業給付金は、支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日を超える場合には、支給されることはない。
7.支給要件期間の算定において、基準日(教育訓練を開始した日をいう。)前に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は、支給要件期間に含めることができない。
【労働保険徴収法】
8.事業主が、追徴金について、督促状による督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額について延滞金を徴収する。
9.特例納付保険料の納付の勧奨の対象となる「対象事業主」とは、特例対象者を雇用していた事業主であって、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、当該保険関係成立届を提出していなかった事業主をいう。
10.日雇労働被保険者は、印紙保険料の被保険者負担分(印紙保険料の額の2分の1に相当する額)のほか、一般保険料についての被保険者負担分も負担しなければならない。