週間「超ミニ本試験」第7回/⑤健保法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【健康保険法】
1.日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主としての保険 料の納付、被保険者資格得喪届の届出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。
2.有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われた場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う。
3.輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付の対象とならない。
4.家族埋葬料は、被扶養者の死亡に対して支給されるものであるから、死産児に対しては支給されないが、出産後2、3時間を経過した後死亡したときは、支給される。
5.出産育児一時金の金額は484,000円であるが、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金の金額は、在胎週数13週以降の出産の場合、16,000円が加算され、500,000円となる。
6.資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金は支給されない。
7.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が国民健康保険の被保険者となった場合、健康保険の被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、健康保険から資格喪失後の出産育児一時金を受給するか、国民健康保険から出産育児一時金を受給するかは、請求者の選択による。
8.厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。
9.介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付については医療保険から行う。
10.生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。