週間「超ミニ本試験」第7回/⑥解答・解説

【厚生年金保険法】

1.被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期ごとに受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。

× 毎年期日を定めて四半期ごとに受けるもの、すなわち年4回支給されるものは、「賞与」ではなく、「報酬」に含まれる。(法3条5項)テキストP43~44

2.適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したためその資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。

〇 なお、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者についても同様である。(則22条)テキストP253(未記載)

3.実施機関は、毎年4月から6月までの報酬を算定の基礎としてその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するが、6月1日から12月31日までの間に被保険者資格を得た者については、原則として、資格取得時に決定された額をもって翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。

〇 (法21条2項、3項、22条2項)テキストP46

「カベ8」

4.保険給付の受給権者が裁定請求を行う前に死亡した場合であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその者の兄と弟がいるときは、そのどちらか一方が自己の名で未支給の保険給付の請求をすることができる。

〇 (法37条1項、4項、5項)テキストP270

5.第1号厚生年金被保険者期間が20年、第3号厚生年金被保険者期間が8年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

〇 長期要件による遺族厚生年金の額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算した遺族厚生年金の額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額を、それぞれの実施機関が支給することとされている。(法78条の33第2項)テキストP333~334

「ロッチ(老齢・長期)は二人」「しょこたん(障厚・短期)一人」

6.特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第三種被保険者期間は有していない。)が30年ある昭和40年4月1日生まれの女性(障害等級に該当していない。)には定額部分は支給されず、64歳から報酬比例部分のみが支給される。

〇 (法附則8条の2)テキストP282

7.障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害等級3級の障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年が経過した日のどちらか早い日に消滅する。

× 「どちらか早い日」ではなく、「どちらか遅い日」である。(法53条)テキストP310

8.障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

× 障害手当金は、同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも支給されない。(法56条3号)テキストP311

9.経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。

〇 (昭和60年法附則73条)テキストP320

10.いわゆる3号分割に係る分割割合は2分の1のみで、他の割合は認められない。

〇 (法78条の14第2項)テキストP330