週間「超ミニ本試験」第7回/⑦解答・解説

【国民年金法】

1.被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別としての被保険者期間の計算は、その翌月からとなる。

× 同一の月に2回以上の被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の被保険者であった月とみなされるため、最後の種別としての被保険者期間の計算は、「その翌月から」ではなく、「その月から」となる。(法11条の2)テキストP133

「種は」「アトトリ」

2.旧厚生年金保険法による遺族年金を受給している者が障害基礎年金を受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧厚生年金保険法による遺族年金と障害基礎年金を併給して受給することができる。

× 設問の場合、旧厚生年金保険法による遺族年金と障害基礎年金を併給して受給することはできない。(いずれかを選択して受給することになる。)(法20条1項、法附則9条の2の4、昭和60年法附則11条3項)テキストP273

3.振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生の保険料納付特例期間及び保険料納付猶予期間を除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月の翌月から振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

× 設問の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生の保険料納付特例の期間及び保険料納付猶予期間を除く。)を合算して1月以上1年未満の期間があるため、その期間分の老齢基礎年金が支給されることとなり、振替加算相当額のみの老齢基礎年金とはならない。(昭和60年法附則14条)テキストP166

4.障害基礎年金の額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

× 障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないこととされている。(法34条3項)テキストP181

5.指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請、4分の1免除申請、半額免除申請又は4分の3免除申請をすることができる。

× 指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができることとされており、4分の1免除申請、半額免除申請又は4分の1免除申請をすることはできない。なお、保険料の納付猶予申請をすることはできることとされている。(法109条の2第1項)テキストP214

6.学校教育法に規定する大学に在学する学生であって、いわゆる保険料の学生納付特例制度の対象となる被保険者が、申請半額免除の適用要件を満たしている場合、当該学生である期間であっても、本人の希望により申請半額免除の適用を受けることができる。

× 保険料の学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請全額免除及び一部免除の規定は適用されない。なお、法定免除事由に該当したときは、法定免除の適用を受けることになる。(法90条1項、90条の3第1項)テキストP216

7.保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による場合は、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

〇 (法93条1項、令8条1項)テキストP218

「シブシブ」「割り引く」

8.国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が65歳に達したときには、その者に支給されるものでなければならない。

× 「65歳に達したとき」ではなく、「老齢基礎年金の受給権を取得したとき」である。(法129条1項)テキストP232

9.国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない

× 加入の選択が認められていない点は、原則として、正しいが、設問後半については、「受給権者の申出による支給停止」の制度がある。(法20条の2)テキストP148

10.給付を受ける権利は、年金給付を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。

× 「年金給付を別に法律で定めるところにより譲渡する場合」という例外は置かれていない。(法24条)テキストP146