週間「超ミニ本試験」第8回/①解答・解説
【労働基準法】
1.法1条2項は、この法律で定める労働条件は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めているが、労働条件の低下が社会経済情勢等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
〇 法1条2項については、労働条件の低下が、この法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、本条に抵触するものではない。(法1条2項、昭和63.3.14基発150号)テキストP12
2.外国人技能実習生は、講習の期間を除き、入国1年目から労働基準法の適用を受けることとされている。
〇 (法9条、平成22.2.8基発0208第2号)テキストP17~18(未記載)
3.年俸制における平均賃金の算定については、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合には、賞与部分を除いた年俸額の12分の1を1か月の賃金として平均賃金を算定する。
× 年俸制における平均賃金の算定については、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合には、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1か月の賃金として平均賃金を算定する。(法12条1項、平成12.3.8基収78号)テキストP41~42(未記載)
4.法15条1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違したことにより労働契約を解除し帰郷する労働者について、同条3項に基づいて使用者が負担しなければならないとされている「必要な旅費」は、労働者本人のみならず、就業のために移転した家族の分も含まれる。
〇 なお、法15条3項にいう「帰郷」とは、通常、就業する直前に労働者の居住していた場所まで帰ることをいうが、必ずしもこれのみに限定されることなく、父母その他の親族の保護を受ける場合には、その者の住所に帰る場合も含むものと解されている。(法15条、昭和22.9.13基発17号)テキストP25
5.1年単位の変形労働時間制における労働日数の限度は、対象期間が3か月を超える場合は、対象期間について1年あたり280日である。
〇 (法32条の4第3項、則12条の4第3項)テキストP68
「とん(10)こつ(52)ラーメン、ニハチ(280)そば」「そばにはサンチョ(3超≒山椒)」(イチ麺単位の変形労働時間制!?)
6.労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない法41条2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
× 設問の「労働者」の範囲は、当該事業場に使用されている全ての労働者と解され、法41条2号に該当する監督又は管理の地位にある者(いわゆる管理監督者)も含まれる。なお、管理監督者が労使協定を締結する労働者側の当事者たる過半数を代表する者になることはできない。(法36条1項、平成11.3.31基発168号)テキストP78
7.年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれない。
× 「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいい、「休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間」も含まれる。(法39条1項、昭和63.3.14基発150号)テキストP84
【労働安全衛生法】
8.事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。
× 「1,000人を超える」ではなく、「3,000人を超える」である。(則13条1項)テキストP135
「産業医のミ(三)チ(千)コ(超)先生と」「二人きり♡」
9.常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であって1年限りの契約で雇入れられた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
× 設問の者は、契約期間が1年以上であり、かつ、通常の労働者と同じ所定労働時間であるため、一般健康診断の実施義務の対象となる。(法66条1項、平成19.10.1基発1001016号)テキストP174
10.事業者は、長時間労働に関する面接指導(事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。)の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
〇 (則52条の6第1項)テキストP180