週間「超ミニ本試験」第8回/②労災法・徴収法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【労災保険法】

1.給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業(補償)等給付又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。

2.労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意又は重大な過失により死亡させた遺族は、遺族(補償)等給付又は葬祭料・葬祭給付等を受けることができない。

3.傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

4.障害補償給付を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償給付は支給されない。

5.遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金で未だその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

6.事業主から民事損害賠償が行われた際の障害補償年金の支給調整は、障害補償年金前払一時金の最高限度額が支給されたと仮定した場合に、それに見合う年金が停止される期間の終了する月から起算して9年を経過する日までの期間、又は就労可能年齢を超えるに至るまでの期間のうち、どちらか短い期間の範囲で行う。

7.傷病特別支給金は、労働者からの申請に基づき傷病等級に応じて100万円から114万円の一時金として支給されるが、傷病特別支給金を受けた労働者の当該負傷又は疾病が治ゆした場合において、身体に障害が残った場合には、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金が支給される。

【労働保険徴収法】

8.事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う保険関係成立届、名称所在地等変更届又は代理人選任・解任届であって、継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務処理が委託されているものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所を経由して行うことができる。

9.雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。

10.事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。