週間「超ミニ本試験」第8回/③解答・解説
【雇用保険法】
1.同時に2つの適用事業に雇用される労働者であって、どちらの適用事業においても週所定労働時間が20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。
× 設問の場合、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする。)についてのみ、一定の要件を満たすことにより被保険者となる。(法4条1項、行政手引20351)テキストP302
2.職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日において、失業の認定を受けることができる。
× 「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日」ではなく、「その申出をした日」である。なお、認定日の変更の申出は、原則として、事前になされなければならない。ただし、変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定の認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取り扱いを受けることができることとされている。(法15条3項)テキストP313
3.基準日(基本手当の受給資格に係る離職の日のことをいう。以下、本問において同じ。)において35歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
× 「35歳以上60歳未満」ではなく、「45歳以上60歳未満」である。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年とされているが、所定給付日数が330日の者(離職の日において45歳以上60歳未満、かつ、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者)については、1年に30日を加えた期間となる。(法20条1項3号)テキストP316~317
4.受講手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となる日について40日分を限度として支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないこととなった日についても、受講手当の支給が認められている。
〇 なお、設問の「自己の労働による収入」とは、いわゆる内職収入のことである。(法36条3項、則57条)テキストP325
5.日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金の普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。
〇 印紙保険料の納付が44日分以上であるときは、その月において17日分を限度として支給される。(法50条1項)テキストP332
6.支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が2,295円(基本手当に係る賃金日額の下限額(2,869円)の100分の80に相当する額)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
〇 なお、高年齢再就職給付金についても同様である。(法61条6項)テキストP358
7.介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、一支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。
× 休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合の介護休業給付金の額は、介護休業給付金を受けることができる被保険者を受給資格者とみなして算定した休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額とされているが、支給日数は、休業の終了した日の属する支給単位期間については、休業開始日又は休業開始応答日から当該休業を終了した日までの日数(支給単位期間の日数)、その他の支給単位期間については30日として計算することになっている。(法61条の4第4項)テキストP361~362
【労働保険徴収法】
8.継続事業の事業主であって、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料を延納していないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該概算保険料を延納することができる。
× 増加前の概算保険料の延納を申請していなければ、増加概算保険料は延納することができない。(法16条、18条、則30条1項)テキストP419
9.政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、督促状の指定期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。なお、延滞金の特例については、考慮しなくてよい。
× 「督促状の指定期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日から」である。(法28条1項)テキストP429
10.被保険者が一般保険料を負担した場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から被保険者の負担すべき一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。