週間「超ミニ本試験」第8回/④労一・社一
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【労働一般】
1.労働契約法によれば、使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
2.短時間・有期雇用労働法によれば、事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する一定の措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
3.最低賃金法によれば、使用者が都道府県労働局長に届け出たときは、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い労働者については、最低賃金の減額の特例を適用することができる。
4.労働者派遣法によれば、派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、5年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(派遣期間の制限がない一定の労働者派遣を除く。)を行ってはならない。
5.職業安定法によれば、無料職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年であり、更新を受けた場合における許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年である。
【社会一般】
6.児童手当法によれば、一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
7.確定給付企業年金法によれば、規約において、10年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
8.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならないが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
9.社会保険労務士法によれば、社会保険労務士法人を設立するためには、当該法人の社員となろうとする社会保険労務士が2人以上いなければならない。
10.国民健康保険法によれば、都道府県は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯主から保険料を徴収しなければならない。