週間「超ミニ本試験」第8回/⑤健保法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【健康保険法】

1.指定健康保険組合は、健全化計画に従って事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

2.定時決定において、4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合は、休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。

3.温泉のある病院又は診療所において、常時直接医師の指導のもとに行われる温泉療法(薬治、熱気浴等の理学的療法)は、療養の給付の対象となる。

4.傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

5.被保険者が出産予定日の42日前から産前休業を取ったところ、出産予定日より14日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は56日となる。

6.高額介護合算療養費に係る介護合算一部負担金等世帯合算額は、前年8月1日から7月31日までの1年間を計算期間として、その計算期間において、世帯単位で負担した健康保険の一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額を合算した額である。ただし、健康保険の高額療養費及び介護保険の高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が支給される場合は、その支給額を控除した額となる。

7.任意適用事業所の取消しの認可を受けたことにより被保険者の資格を喪失した者は、資格喪失後の出産手当金の継続給付の支給要件(被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったこと)を満たしていても、資格喪失後の出産手当金の継続給付を受けることはできない。

8.初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

9.被保険者が自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にケガをさせた場合、被扶養者に対する治療は、保険給付の対象とならない。

10.事業主が、正当な理由なしに、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関して義務づけられている報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。