週間「超ミニ本試験」第8回/⑤解答・解説
【健康保険法】
1.指定健康保険組合は、健全化計画に従って事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
〇 なお、設問の場合のほか、厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認の申請をしない指定健康保険組合、及び健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合についても、厚生労働大臣は解散を命じることができることとされている。(法28条2項、29条2項)テキストP26~27
2.定時決定において、4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合は、休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
〇 なお、3か月間のいずれの月も低額の休職給を受けている場合は、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した標準報酬月額とする。(法42条、昭和50.3.29保険発25号)テキストP51
3.温泉のある病院又は診療所において、常時直接医師の指導のもとに行われる温泉療法(薬治、熱気浴等の理学的療法)は、療養の給付の対象となる。
〇 (昭和28.7.8保文発3995号)テキストP55
4.傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
〇 なお、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の①,②に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
(法99条2項)テキストP70
5.被保険者が出産予定日の42日前から産前休業を取ったところ、出産予定日より14日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は56日となる。
〇 実際の出産日が出産予定日後である場合には、その期間は出産日以前の期間に加算されて支給される。(法102条)テキストP74
6.高額介護合算療養費に係る介護合算一部負担金等世帯合算額は、前年8月1日から7月31日までの1年間を計算期間として、その計算期間において、世帯単位で負担した健康保険の一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額を合算した額である。ただし、健康保険の高額療養費及び介護保険の高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が支給される場合は、その支給額を控除した額となる。
〇 (法115条の2、令43条の2、43条の3)テキストP83
7.任意適用事業所の取消しの認可を受けたことにより被保険者の資格を喪失した者は、資格喪失後の出産手当金の継続給付の支給要件(被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったこと)を満たしていても、資格喪失後の出産手当金の継続給付を受けることはできない。
× 任意適用事業所の取消しの認可を受けたことにより被保険者の資格を喪失した者であっても、資格喪失後の継続給付の支給要件(引き続き1年以上被保険者であったこと)を満たしていれば、資格喪失後の出産手当金の継続給付を受けることができる。(法104条)テキストP85~86
8.初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
〇 なお、特別療養費の支給を受けようとする者は、全国健康保険協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出して、特別療養費受給票の交付を受け、これを保険医療機関等に提出しなければならない。(法145条1項)テキストP93~94
9.被保険者が自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にケガをさせた場合、被扶養者に対する治療は、保険給付の対象とならない。
〇 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わないこととされている。(法116条)テキストP17
10.事業主が、正当な理由なしに、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関して義務づけられている報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
〇 なお、事業主が納付義務を負う被保険者の保険料を督促状に指定する期限までに納付しなかったときも、同様の罰則が適用される。(法208条1号)テキストP111